2014年06月13日

大家に「振込額は据え置く」と一方的通告!メガネチェーン・パリミキの株式会社三城

メガネチェーン・パリミキなどで知られるメガネ小売業の株式会社三城に対して、公正取引委員会は、消費税増税分の転嫁を阻止したとして、2013年10月に施行した消費税転嫁対策特別措置法に基づく処分で勧告を行いました。


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想像したように、日本経済新聞によると、規模が大きい480の事業者・百貨店やショッピングセンターなど、土地・建物の所有者の方が株式会社三城よりも強い立場にあるときは、消費税の増税分も上乗せして賃料をすんなり支払っていたそうです。

(っ*´□`*)っドォゾォォ...


そして、「振込額は据え置く」と一方的に通告された、あたかも「不幸の手紙」のような迷惑極まりない通告を送りつけられた大家・127の事業者は、株式会社三城よりも弱い立場の中小零細企業や個人事業主などが多かったようです。

<(`^´)> エッヘン


百貨店やショッピングセンターの莫大な賃料と、それに対する消費税はすんなり支払って、中小零細企業や個人事業主などに支払う、すでに値切り倒している賃料に対する消費税増税分を当たり前のように拒否したのです。



公正取引委員会の調べに対して、株式会社三城は、「1997年の消費増税の際も同じ扱いをしたので問題はないと思った」と、昔から弱い立場の事業者に支払わせてきたと話しているようです。


しかし、そもそも「消費税転嫁対策特別措置法」は、株式会社三城が1997年のときにしたようなことをされては堪らないということで、それを阻止するため、中小零細企業や個人事業主などが消費税額を転嫁できずに苦境に陥ることのないようにと施行されたのです。


消費税転嫁対策特措法

消費税率を引き上げたとき、中小・零細企業にしわ寄せがいかないようにするため2013年に制定した。

1997年の増税時にはなかった対策で、主に大企業が原材料などを購入する際、仕入れ価格に増税分を上乗せして支払わないと違反になる。

転嫁を拒否した金額が大きかったり、悪質だったりすると、公取委が改善勧告を出し、社名も公表する。


日本経済新聞より引用

http://www.nikkei.com/



1997年にも同様にしてきたということは、「消費税転嫁対策特別措置法」が成立するにあたって、株式会社三城は何年も前から多大な貢献をしてきたということになります。


それなのに、「知らなかった」とはね。。。

┐( -"-)┌ヤレヤレ...



株式会社三城がチェーン展開するパリミキは、メガネの価格に関して決して安いとは言い難い価格のようですが、消費者が「消費税分は払いません」と手紙を送りつけておけば、消費税分を負けてくれるのでしょうかね?


まあ、そのような非常識な、知らなかったではすまないような傍迷惑なことをするつもりはありませんけどネ。

ヾノ´゚д゚`)ナイナイ



最後に余談ですが、株式会社三城が引き起こした今回の企業不祥事を、フジサンケイグループが一切報じていないことが異様です。


株式会社三城がスポンサー企業だから???

(゚〇゚;)なぬ?????


株式会社三城が強い立場だから???

!?(゚〇゚;)マ、マジ...



例えスポンサー企業だとしても、強い立場だとしても、不祥事は不祥事だと思いますけどね。。。

(  ̄ − ̄) 遠い目
posted by 愛眼ってどうよ 大阪市天王寺本社の眼鏡屋 at 23:43| Comment(0) | TrackBack(1) | 関連ニュース・経済 メガネ業界 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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